2010年3月6日土曜日

マジコンと「いたちごっこ」

 任天堂などのゲーム会社54社が、不正競争防止法を根拠に提訴したアイテムがマジコンです。はい、アキバではゲリラ的に路上販売するヒトがいたり、路地裏店での販売はストップしていません。ゲームに仕掛けられたプロテクトを解除する装置などの販売は、1999年10月の不正競争防止法の改正で、違法と認定されています。
 
 ゲーム機・ゲームソフトのプロテクション解除機能だけを装備したアイテムならば販売行為は違法です。日本国内ではマジコンは違法機器なのです。マジコンが解除するプロテクションの対象は、著作権法や特許法などで守られる範囲を逸脱していると解釈されているようです。ならば法律を遵守する業者に変わりましたかね。

 東京地裁は、2009年2月27日、マジコンの輸入販売禁止と在庫廃棄を命じる判決を業者に言い渡しています。ゲームソフト会社の主張を認めたのです。任天堂は「マジコンに対して、今後も継続して断固たる法的措置を講じる所存です」とコメントしました。ネット時代の日本国内販売禁止という宣言は意味がありますかねぇ。

 別の目的で製造した装置が偶然プロテクション回避機能を持つとしたら……。PCのような汎用機器がソフト次第でいかようにも。楽天やヤフーは、マジコン自体の出品を禁止しましたが、偶発的機器が今後も登場する可能性があります。大体、不正競争防止法に刑事罰の規定はなく、この手は「いたちごっこ」に終始するものです。

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